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長期優良住宅とは
長期優良住宅について
「長期優良住宅」とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日に施行)に規定される長期に渡り良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことです。
簡単に言うと耐震や断熱、省エネ、維持管理などにおいて高い性能のお家をつくり、永く使おうということです。国から認定を受けた場合、税制面やローンの金利など数多くのメリットが用意されています。
長期優良住宅 9つの認定基準
1耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のため改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
耐震等級3
2温熱性能
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
断熱等性能等級5
一次エネルギー消費量等級6
3維持管理・更新の容易性(維持管理対策等級3)
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
構造躯体などに影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
更新時の工事が軽減される措置が講じられていることなど
4劣化対策(劣化対策等級3)
数世代に渡り住宅の構造躯体が使用できること。
通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置をとること。
5住戸面積(75㎡以上)
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
※地域の実情に応じて面積を引上げ・引下げすることができる(一戸建ての住宅55㎡が下限)
少なくとも1階の床面積が40㎡以上
6居住環境(所管行政庁が審査)
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。※各行政庁ごとに基準が異なる。
7維持保全計画(10年ごとに点検)
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること。
維持保全計画に記載すべき項目については
①構造耐力上主要な部分
②雨水の浸入を防止する部分
③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること
少なくとも10年ごとに点検を実施すること
8バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
戸建住宅への適用なし
9可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
戸建住宅への適用なし
住宅履歴書の整備
長期優良住宅に認定された住宅はその建築および維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。※電子データ等による作成・保存も可
長期優良住宅認定申請書および添付図書
意匠関係図書(平面図、立面図、矩形図など)
構造関係図書(各種伏図、壁量計算書、N値計算書、接合金物リストなど)
仕様関係図書・設備関係図書・設備機器関係図書など
長期優良住宅のメリット
耐久性・耐震性に優れた住まいとなる
「長期優良住宅」は一般住宅に比べ、耐久性・耐震性が高く、数世代(100年を超える)に渡って使用できる躯体を持った家で、耐震等級2以上、劣化対策等級3の性能評価を受けています。
税の特例措置が受けられる
住宅ローンを利用して住宅を新築または購入した場合「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
「長期優良住宅」を新築または購入した場合は、一般の住宅と比較して所得税の控除額が大きくなります。詳細は国土交通省ホームページ内の長期優良住宅のページをご確認ください。
国土交通省ホームページ