品質・施工管理
国に登録されている第三者機関による検査(全木造)
「住宅性能表示制度」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいた制度です。
国土交通大臣に登録をした第三者の登録住宅性能評価機関が共通の「評価方法基準」をもとに家の性能を等級で評価します。耐震等級3というのも性能表示制度の一部です。
評価は、①設計段階のチェック「設計住宅性能評価」と、建設工事・完成段階「建設住宅性能評価」のチェック(一般的に4回の検査)があり、求められている性能どおりに設計がなされ、また評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかをチェックします。
住宅性能表示制度による評価の流れ
当社の住宅性能表示制度(設計・建設)仕様
耐震等級 | ★★★(最高等級) |
---|---|
断熱等性能等級 | ★★★★★★(★) |
一次エネルギー消費量等級 | ★★★★★★(最高等級) |
維持管理等級 | ★★★(最高等級) |
劣化対策等級 | ★★★(最高等級) |
あらゆる項目で「最高等級」を取得
※耐震等級3プラスα「さらに強い耐震設計」
安全・安心な設計と、それを忠実に実行する現場があってはじめて品質が保たたれます。
当社では、設計段階から、工事が始まって完了するまで第三者の検査を行い、お引渡時に工事写真等が記載された性能証明書をお渡しします。
住宅性能表示制度のメリット
万一のトラブル発生時には紛争処理機関を利用できます。
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。
建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。
紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
地震保険が優遇されます。
品確法に基づく住宅性能評価書(新築及び既存)を取得すると、地震保険料の割引対象となります。具体的には、評価された耐震性能の等級に応じて割引対象となります。
耐震等級別の割引率
耐震等級3 |
50%割引 |
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耐震等級2 | 30%割引 |
耐震等級1 | 10%割引 |
住宅ローンの優遇があります。
建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇を受けられる場合があります。
気密検査(全棟実施)
ホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などのシックハウス対策として24時間換気が義務付けられています。併せて、24時間換気は生活による汚れた空気や湿気なども同時に排出してくれる大切な役割を担っています。
気密性能が良いお宅は設計通りの計画換気が行われますが、気密性能が低い、もしくは、すき間が多いお宅は、窓を閉め切っていると換気が計画通りになされず汚れや湿気が上手に排出されません。
気密性能検査ではどれくらいすき間がない家に仕上がっているかを確認いたします。※気密性能の数値だけをとりやすい工法はいくつもありますが、家は気密性能だけではありません。壁の中がなるべく結露しにくい構成で断熱・気密の設計、施工を行いその上で検査を行っております。