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リフォームでも「石綿調査報告義務化」の対象になります

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代表鈴木です。

 

 

 

2020年4月1日から「石綿調査報告義務化」がスタートしました。

 

 

施工者の請負金額の合計が100万円以上の改修工事や80㎡の建物解体工事であれば調査報告が必要となりますが、

注意すべきは、100万円以下の改修工事だとしても調査は義務付けられているということです。

 

 

つまり、少額リフォーム工事もその対象になります。

事前調査が必要でない工事でも必ず事前調査をしなければいけません。

 

 

リフォーム工事は現場の状況に合わせて下地材を剥がしたり重ねたりしてから仕上げ工事を行います。

その時、除去する材料が木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているものは対象外になり従来通りの工事になります。

 

 

事前調査が不必要な項目にない工事は2006年9月1日以降に工事をした個所か確認、

以前の場合は資格を持っている建材調査者に調査を依頼することになります。

 

 

アスベスト被害を受けて亡くなられた方、健康障害を受けて治療に専念している方のことを思えば遅すぎたと思いますが、

先ずは「石綿調査報告義務化」がスタートしてよかったと思います。

 

 

 

 

 

 

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